一般社団法人青森県鍼灸マッサージ師会

TEL:0178-22-0701

定款

第1章     総則
(名称)
第1条第1条 この法人は、一般社団法人青森県鍼灸マッサージ師会と称する。
(目的)
第2条この法人は、あん摩、マッサージ、指圧、はり及びきゅう(以下「鍼灸マッサージ」という。)に関する事業を行い、公衆衛生及び県民の保健福祉の向上に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条この法人は、目的を達成するために次の事業を行う。
(1)鍼灸マッサージ技術の振興普及
(2)あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師、の資質向上
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、青森県内において行う。
(主たる事務所の所在地)
第4条この法人は、主たる事務所を青森県八戸市に置く。
(公告の方法)
第5条この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
 
第2章会員
(法人の構成員)
第6条この法人は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師免許のうちいずれかを受けている者で、青森県内に住所又は勤務先を有し、この法人の目的に賛同して入会した会員をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
 (入会)
第7条この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、総会において別に定める基準により、理事会の承認を得なければならない。
 (入会金及び会費)
第8条会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)総会員の同意があったとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章総会
(構成)
第13条総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
 (権限)
第14条総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)会員の除名
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第15条総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年度5月に1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)次条第2項の規定に基づき、会員から請求があったとき。
(招集)
第16条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、総会を招集するときは、理事会の決議に基づき次に掲げる事項を記載し、開催日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項
(3)総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときはその旨
(4)その他法令で定める事項
4 会長は、前項の書面による通知に代えて、法令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。
(議長)
第17条総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該総会において会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第18条総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
 (決議)
第19条総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第20条第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
 
第4章役員
(役員の設置)
第21条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上12名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、6名以内を常任理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任)
第22条理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務権限)
第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行し、常任理事は、この法人の業務を分担執行する。
4 会長、副会長及び常任理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第25条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第26条役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条理事及び監事は、無報酬とする。
(取引の制限)
第28条理事は、次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第29条この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法人法第114条に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第5章理事会
(構成)
第30条この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常任理事の選定及び解職
 (招集)
第32条資産理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第33条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
(理事会規則)
第35条理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による
第6章会計
(事業年度)
第36条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、直近の総会に報告するものとする。
3 第1項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
附則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の会長、副会長、常任理事及びその他の理事は、以下のとおりとする。
会  長 笹川隆人 
副会長  藤田啓介(学術部長兼任)
副会長  日野義之(総務部長兼任)
副会長  寺内雄一(保険部長兼任)
常任理事 金沢祥光(財務部長)
常任理事 里村冠基(青年部長)
常任理事 藤巻良子(女性部長)
理  事 乗田直樹
理  事 大沢光弘 
理  事 大野哲博 
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 
電子公告アドレス  https://aosin.info/

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